○七戸町和田ダム利活用施設の設置及び管理に関する条例
平成19年12月17日
条例第31号
七戸町和田ダム利活用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第154号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、和田ダム利活用施設の設置及び管理に関する必要な事項を定め、ダムの特徴を生かした水辺空間を活用し、豊かで潤いのある快適な生活環境の充実を図ることを目的とする。
(設置、区域の変更等)
第2条 和田ダム利活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
わんだむらんど | 七戸町字山舘地内 |
2 和田ダム利活用施設(以下「わんだむらんど」という。)の区域は、町長が別に公示する。その区域を変更したときも同様とする。
(施設)
第3条 わんだむらんどの施設は、次のとおりとする。
(1) 管理棟
(2) 駐車場
(3) 園路
(4) 芝生広場
(5) せせらぎ水路
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、わんだむらんどの管理運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い管理運営を行わなければならない。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可に関すること。
(2) 使用料の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 指定の手続等に関する条例第3条に規定する事業計画に基づいた各種事業の開催に関すること。
(5) その他管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除いた事務に関すること。
(開館日及び開館時間等)
第5条 わんだむらんどの開館日等については、指定管理者が別に定めるものとし、開館時間は午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日等)
第6条 わんだむらんどの休館日は、4月から11月までの期間は毎週土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日とし、指定管理者が別に定める。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可及び条件)
第7条 次の各号に掲げる目的により使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店その他営利を目的に使用するとき。
(2) 業として写真等撮影に使用するとき。
(3) 興行等に使用するとき。
2 指定管理者は、前項の許可に当たって、わんだむらんどの管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理に支障があるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。
2 指定管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用の条件を変更し、又は停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって、使用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し若しくは汚損し、又は紛失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料等の金額の範囲)
第11条 わんだむらんどの使用料等は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。
2 使用料等を定める場合、指定管理者はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(使用料等)
第12条 使用者は別表に定める額の使用料等を納付しなければならない。
2 町長は、使用料等を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 使用料等は前納する。ただし、指定管理者が認めた場合はこの限りではない。
4 既に納付した使用料等は還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付できる。
(使用料の減免)
第13条 指定管理者は前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(協定)
第15条 この条例に定めるもののほか、わんだむらんどの管理運営に関して必要な事項は、町長と指定管理者との協定により定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
使用の種類 | 単位 | 期間 | 金額 | |
行商、露店その他営利を目的に使用するとき | 行商 | 1人 | 1日につき | 300円 |
露店 | 1平方メートル | 1日につき | 100円 | |
業として写真等撮影に使用するとき | 1店 | 1日につき | 400円 | |
興行等に使用するとき | 1平方メートル | 1日につき | 20円 |