○七戸町観光交流センター条例施行規則
平成22年11月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町観光交流センター条例(平成22年七戸町条例第10号。以下「条例」という。)第7条及び第19条の規定に基づき、七戸町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 観光交流センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 観光交流センターの管理運営に関すること。
(2) 観光交流センターの庶務に関すること。
(職員)
第3条 観光交流センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 条例第7条の規定による観光交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前6時から午後8時まで
2 前項の申請は、当該施設の使用開始の6箇月前から使用当日7日前までにしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 使用者の責めに帰すべき事ができない理由により使用することができなくなったとき 100分の100
(2) 使用開始日前日までに第7条第2項の規定による使用許可の変更又は取消しの承認を受けたとき 当該変更又は取消しに係る額の100分の100
(3) 前2号によるもののほか、特別の理由があるときは、町長がその都度定める。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第12条 使用者は、観光交流センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守)
第13条 使用者は、観光交流センターの使用の際、町長の指示する事項を遵守しなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 観光交流センターの施設、附属設備等を損傷し、又は亡失した者は、その旨を直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 器具名 | 単位 | 単価 | 備考 |
映像設備 | プロジェクター | 1式 | 200円 |
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スクリーン | 1式 | 100円 |
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音響設備 | ワゴンアンプ | 1式 | 200円 | マイク設備等含む |
移動式スピーカー | 1組 | 100円 |
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その他 | 個別電気設備 | 1箇所 | 100円 |
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個別水道設備 | 1箇所 | 100円 | 排水設備含む |
備考 単価は、1回使用当たりの金額とする。