○南部縦貫鉄道レールバス展示施設の設置に関する条例
平成25年7月3日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南部縦貫鉄道レールバス展示施設(以下「展示施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光資源として活用し観光振興に寄与するために、展示施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 展示施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部縦貫鉄道レールバス展示施設 | 七戸町字笊田46番地2、46番地7、46番地9、48番地4、50番地1、50番地8、50番地9、52番地、54番地2、57番地2、58番地2、59番地2、67番地1、69番地1、太田野58番地4、 |
(施設)
第4条 展示施設の施設等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) レールバス
(2) 旅客車
(3) 機関車
(4) ラッセル車
(5) 車庫
(6) その他関連する備品等
(管理)
第5条 展示施設は町長が管理する。ただし町長が必要と認めるときは展示施設の管理及び運営を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 指定管理者は、この条例及び指定の手続等に関する条例に基づく町長の指示に従い管理運営を行わなければならない。
3 町長又は指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、また使用料の収受に関すること。
(2) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、展示施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務は除くものとする。
(休館日)
第6条 展示施設の休館日は、規則で定める。
(開館時間)
第7条 展示施設の開館時間は、規則で定める。
(使用の制限)
第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示施設の使用を許可しないことができる。
(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理に支障があると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第9条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他展示施設の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の中止により、使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(使用料等)
第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長又は指定管理者が必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は展示施設の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、展示施設の利用を終わったときは、直ちにその使用の施設又は設備等を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、原状に復するために要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、展示施設の使用により、施設又は設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
使用の種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、露店その他営利を目的に使用するとき | 1人 | 1日につき | 300円 |
興行等に使用するとき | 1平方メートル | 1日につき | 20円 |