○南部縦貫鉄道レールバス展示施設の設置に関する条例施行規則

平成25年7月3日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部縦貫鉄道レールバス展示施設の設置に関する条例(平成25年七戸町条例第32号。以下「条例」という。)第6条第7条及び第16条の規定に基づき、南部縦貫鉄道レールバス展示施設(以下「展示施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 展示施設の開館時間は午前10時から午後4時までとする。

2 町長及び指定管理者が必要と認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 展示施設の休館日は次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から1月3日までの日

2 町長及び指定管理者が必要と認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 展示施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、レールバス展示施設使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該施設の使用開始の6箇月前から使用当日7日前までにしなければならない。ただし、町長又は指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 町長又は指定管理者が前条の申請に基づき使用を許可したときは、レールバス展示施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の変更及び取消し)

第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用前にレールバス展示施設使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)を町長又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者が前項の申請に基づき使用内容の変更又は取消しを承認したときは、レールバス展示施設使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を使用者に交付する。この場合において、使用の変更により既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足額を承認の際に徴収する。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめレールバス展示施設使用料減免申請書(様式第5号)を町長又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は前項の申請があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長又は指定管理者は第1項の申請を承認したときは、レールバス展示施設使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第12条の規定に基づく使用料の還付を受けようとする者は、レールバス展示施設使用料還付申請書(様式第7号)を町長又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第9条 使用者は、レールバス展示施設の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けなければならない。

(協定)

第10条 指定管理の場合、この規則に定めるもののほか、展示施設の管理運営に必要な事項は町長と指定管理者との協定により定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南部縦貫鉄道レールバス展示施設の設置に関する条例施行規則

平成25年7月3日 規則第26号

(令和4年3月28日施行)