○七戸町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
平成25年11月27日
訓令第12号
(目的)
第1条 この規定は、七戸町公告式条例(平成17年七戸町条例第3号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めることを目的とする。
(告示文書等の掲示期間)
第2条 告示文書等の掲示期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法令又は条例等で告示期間を定めるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び公表を要する規程 10日間
(3) 予算の要領の公表等で重要と認めるもの 7日間
(4) 前3号以外のもの 5日間
(文書の掲示及び撤去)
第3条 掲示場への文書の掲示及び前条に規定する掲示期間後の文書の撤去は、当該文書の担当課において行う。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場の管理は、総務課長が行う。
附則
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。