○七戸町教育委員会文書取扱規則

平成26年3月18日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書記号)

第2条 文書記号は次のとおりとする。

名称

記号

学務課

七教学

生涯学習課

七教生

世界遺産対策室

七教世

中央公民館

七教中

南公民館

七教南

中央図書館

七教図

七戸小学校

七戸小

城南小学校

七城小

天間林小学校

七天小

七戸中学校

七戸中

天間林中学校

七天中

国民スポーツ大会推進室

七教国

2 秘密文書については、前項の各記号の次に「秘」を加え、親展文書については前項の各記号の次に「親」を加えるものとする。

(町規則の準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は七戸町文書取扱規則(平成17年七戸町規則第9号)を準用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

七戸町教育委員会文書取扱規則

平成26年3月18日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月18日 教育委員会規則第3号
平成29年1月24日 教育委員会規則第2号
平成30年1月19日 教育委員会規則第1号
平成31年1月21日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第7号