○七戸町学校生活相談員設置要綱
平成26年3月18日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町立小中学校に在籍する児童生徒の学校生活に関わる問題及び悩みや不安を取り除き、安心で充実した学校生活が送れる環境づくりを進めるため、七戸町学校生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用及び任用期間)
第3条 相談員は、児童生徒の健全育成に深い関心を持ち、職務を行うのに必要な熱意と専門的知識を有すると認められる者の中から七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 相談員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 相談員は、配置された学校長の指揮監督のもと、次の職務を行う。
(1) 児童生徒、保護者の悩みに対する相談、話し相手に関すること。
(2) 児童生徒の学校生活の適応援助に関すること。
(3) 地域と学校の連携支援に関すること。
(4) その他学校における教育相談活動の支援に関すること。
(服務)
第5条 相談員の服務については、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号)の規定を準用する。
(免職)
第6条 教育委員会は、相談員が次のいずれかに該当する場合は、その任期中においても任用を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため服務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職務に必要な適性を欠く場合又はふさわしくない行為があった場合
(休暇)
第7条 相談員の休暇については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年七戸町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 相談員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、相談員と協議の上、学校長が決定する。
2 相談員の勤務時間は、1日につき、5時間以内とする。
3 相談員の1週間の勤務日は、4日以内とする。
(報酬等)
第9条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第19条の2の定めるところによる。
(災害補償等)
第10条 相談員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。