○七戸町特別支援教育支援員設置要綱
平成26年3月18日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、七戸町立小中学校の通常学級及び特別支援学級における個別の支援を必要とする児童生徒に対し学校生活のよりよい適応を図りながら、きめ細かな指導体制を充実するとともに、学校運営の安定化を図るために、七戸町特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用及び任用期間)
第3条 支援員は、職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者のうちから七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 支援員の任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 支援員は、所属する学校長の指揮監督のもと、次の職務を行う。
(1) 通常学級及び特別支援学級での個別の支援を必要とする児童生徒への学習指導の補助
(2) 通常学級及び特別支援学級での生活指導の補助及び介助
(3) その他学校長が必要と認める職務
(服務)
第5条 支援員の服務については、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号)の規定を準用する。
(免職)
第6条 教育委員会は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても任用を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 支援員の職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない行為があった場合
(休暇)
第7条 支援員の休暇については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年七戸町規則第2号)の定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 勤務日は、原則として学校の休日以外を勤務日とし、所属する学校の学校長が定める。
2 1週間の勤務時間は、29時間以内とする。
(報酬等)
第9条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第19条の2の定めるところによる。
(災害補償等)
第10条 支援員には、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月27日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。