○七戸町児童センター設置条例施行規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町児童センター設置条例(平成26年七戸町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日まで

(3) 日曜日

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、児童センターの管理上必要がある場合は、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 児童センターの開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月曜日から金曜日 午後1時から午後6時30分まで

(2) 教育委員会規則で定める学校の休業日で月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで

2 町長は、必要があると認める場合は、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第8条第2号及び第3号に規定する者が児童センターの使用許可を受けようとする場合は、あらかじめ七戸町児童センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(指定管理者の管理)

第5条 条例第6条の規定により指定管理者の指定をした場合において、第2条から前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

七戸町児童センター設置条例施行規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
令和4年3月1日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第10号