○七戸町児童センター設置条例施行規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町児童センター設置条例(平成26年七戸町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から1月3日まで
(3) 日曜日
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、児童センターの管理上必要がある場合は、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午後1時から午後6時30分まで
(2) 教育委員会規則で定める学校の休業日で月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 土曜日 午前7時30分から午後6時まで
2 町長は、必要があると認める場合は、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。