○七戸町保育料軽減事業実施要領
平成27年3月31日
訓令第2号
七戸町保育料軽減事業実施要領(平成17年七戸町訓令第34号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、七戸町保育料徴収規則(平成27年七戸町規則第7号。以下「規則」という。)に基づき、第3子以降の特定教育・保育施設に係る保育料負担を軽減することにより、出生率の向上及び親が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 保育料軽減事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七戸町とする。
(定義)
第3条 この訓令において「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
2 この訓令において「認定こども園」とは、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に定める認定こども園のうち、保育所型認定こども園及び幼保連携型認定こども園をいう。
3 この訓令において「対象児童」とは、保護者等が七戸町に住所を有し、現に扶養している児童が3人以上いる世帯の児童で、保育所、認定こども園に入所している当該世帯の3人目以降の3歳未満の児童をいう。
4 この訓令において「保育料」とは、規則別表に定める額をいう。
5 この訓令において「国基準額」とは、法第27条第3項第2号に掲げる政令で定める額をいう。
6 この訓令において「階層区分」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に掲げる支給認定区分及び規則別表に掲げる階層区分をいう。
(保育料軽減額)
第4条 保育料は、別表に掲げる額に軽減する。この場合において、同時に入所している児童が複数人おり、そのうち年齢の高い児童から数えて第2子目の対象児童は下段の額とする。
(県の助成)
第5条 この事業は、青森県保育料軽減事業実施要領の規定に基づき、県の補助金の交付を受けて実施する。
(留意事項)
第6条 この事業の対象児童は、保育所等入所申込書、台帳、入所承諾書等にその旨記載することとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日訓令第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月6日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年6月30日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
保育料軽減額
階層区分 | 軽減額の算出基準 | 軽減後の保育料の額(月額) | ||
国 | 町 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
④ | 5―2 | 保育料の3分の1相当の額 | 7,330円 3,660円 | 7,230円 3,610円 |
5―3 | 8,330円 4,160円 | 8,230円 4,110円 | ||
5―4 | 8,660円 4,330円 | 8,560円 4,280円 | ||
5―5 | 9,330円 4,660円 | 9,230円 4,610円 | ||
⑤ | 6―1 | 保育料を国基準額の2分の1相当額に、保育料と国基準額の2分の1相当額との差額の3分の1相当額を加えた額と保育料の額とのいずれか低い額 | 24,830円 12,410円 | 24,500円 12,250円 |
6―2 | 25,500円 12,750円 | 25,160円 12,580円 | ||
⑥ | 7 | 31,000円 15,500円 | 30,560円 15,280円 | |
⑦ | 8 | 32,000円 16,000円 | 31,600円 15,800円 | |
⑧ | 9 | 32,000円 16,000円 | 31,600円 15,800円 |