○七戸町企業立地促進条例施行規則
平成28年6月21日
規則第12号
七戸町工場誘致促進条例施行規則(平成17年七戸町規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町企業立地促進条例(平成28年七戸町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工場等)
第2条 条例第2条第2号ウの規則で定める運輸業、郵便業は、中分類に定める鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業とする。
2 条例第2条第2号エの規則で定める卸売業、小売業は、中分類に定める各種商品卸売業からその他の卸売業までとする。
3 条例第2条第2号カの規則で定める宿泊業、飲食サービス業は、中分類に定める宿泊業とする。
(1) 操業後1年経過の日の属する年度 1人につき10万円
(2) 操業後2年経過の日の属する年度 操業後2年経過の日における条例第6条第1項各号の要件を満たす人数から前回交付した人数を控除した人数1人につき10万円
(3) 操業後3年経過の日の属する年度 操業後3年経過の日における条例第6条第1項各号の要件を満たす人数から前回交付した人数を控除した人数1人につき10万円
申請書 | 添付する書類 |
1 指定申請書(様式第1号) | (1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し) (2) 定款又は規約(法人に限る。) (3) 土地建物の登記事項証明書 (4) 位置図、建物の配置図及び各階ごとの平面図 (5) 不動産及び重要な動産の取得に係る契約書の写し (6) 雇用保険被保険者確認通知書の写し(指定基準に当たる場合のみ) (7) その他町長が必要とする書類 |
2 立地奨励金交付申請書(様式第2号) | (1) 指定書の写し (2) 工場等の用に供する土地の取得費用及び取得年月日を証明できる書類 (3) 工場等の新設又は増設の内容について記載のある固定資産税課税明細書又は固定資産評価証明書及び償却資産申告書の写し(申告の内容により課された固定資産税納税通知書含む。) (4) その他町長が必要とする書類 |
3 雇用奨励金交付申請書(様式第3号) | (1) 指定書の写し (2) 従業員名簿 (3) 奨励金の対象と成り得る従業員の住民票の写し又は戸籍の附票の写し (4) 雇用保険被保険者確認通知書の写し (5) その他町長が必要とする書類 |
4 操業奨励金交付申請書(様式第4号) | (1) 固定資産税の納税証明書の写し (2) その他町長が必要とする書類 |
申請区分 | 申請期間 |
1 指定工場等 | 操業開始日又は増設を完了した日から2年以内 |
2 立地奨励金 | 操業開始日又は増設を完了した日から1年を経過した日から1年以内 |
3 雇用奨励金 | 操業後1年経過の日から1年以内とし、翌年度以降はそれぞれ操業後2年経過の日から1年以内、操業後3年経過の日から1年以内 |
4 操業奨励金 | 指定工場等と指定された日以後、各年度における当該工場等に係る固定資産税を完納した日から1年以内 |
3 前項の増設を完了した日とは、増設部分の運転開始日又は稼働開始日若しくはそれに該当する日をいう。
(決定の通知)
第5条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当と認められるときは、次に掲げる通知書等を申請者に交付するものとする。
(1) 指定工場等の指定の申請にあっては、指定書(様式第5号)
(2) 立地奨励金の交付の申請にあっては、立地奨励金交付決定通知書(様式第6号)
(3) 雇用奨励金の交付の申請にあっては、雇用奨励金交付決定通知書(様式第7号)
(4) 操業奨励金の交付の申請にあっては、操業奨励金交付決定通知書(様式第8号)
(奨励金の請求)
第6条 奨励金の交付の決定を受けた指定事業者は、奨励金を請求するときは奨励金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付時期)
第7条 奨励金の交付時期は、次の各号による。
(1) 立地奨励金は、操業開始日又は増設を完了した日から1年を経過した日の属する年度又は翌年度とする。
(2) 雇用奨励金は、操業後1年経過の日の属する年度又は翌年度とし、翌年度以降は、それぞれ操業後2年経過の日、3年経過の日の属する年度又は翌年度とする。
(3) 操業奨励金は、各年度における当該工場等に係る固定資産税を完納した日の属する年度又は翌年度とする。
(1) 指定書の写し
(2) 承継したことを証明する書類
(3) 承継者の経歴及び事業実績の概要
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。