○七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営規則

平成29年10月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例(平成29年七戸町条例第26号)第3条の規定に基づき、七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関する事項

(3) 町の認知症施策の実施状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症施策に関する重要事項

(意見の具申)

第3条 検討委員会は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる事項の調査審議について、町長に意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員は、再任されることができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 検討委員会の運営上必要があるときは、関係者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、検討委員会の会議で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、介護高齢課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年12月7日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町認知症初期集中支援チーム検討委員会運営規則

平成29年10月27日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年10月27日 規則第20号
令和4年3月11日 規則第9号