○七戸町森林公園の管理運営規則
平成30年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町森林公園設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第142号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、七戸町森林公園(以下「森林公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該施設の使用開始の3箇月前から使用当日の7日前までにしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用許可)
第3条 町長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、森林公園使用許可書に条件等を記載して申請者に交付する。
2 町長は、前項の申請に基づき使用内容の変更又は取消しを承認したときは、森林公園使用変更(取消)承認通知書を使用者に交付する。この場合において、使用の変更により既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足額を承認の際に徴収する。
(1) 七戸町が主催する行事、事業等に使用する場合
(2) 前号に準ずる行事等で、公益を目的として使用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付を受けようとする者は、森林公園使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 使用者の責めに帰すべき事ができない理由により使用することができなくなったとき 100分の100
(2) 使用開始日前日までに第4条第2項の規定による使用許可の変更又は取消しの承認を受けたとき 当該変更又は取消しに係る額の100分の100
(3) 前2号によるもののほか、特別の理由があるときは、町長がその都度定める
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第9条 使用者は、森林公園の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。