○道の駅しちのへ道路・観光情報館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年6月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅しちのへ道路・観光情報館の設置及び管理に関する条例(平成30年七戸町条例第24号。以下「条例」という。)第6条及び第20条の規定に基づき、道の駅しちのへ道路・観光情報館(以下「情報館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 情報館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 情報館の管理運営に関すること。
(2) 情報館の庶務に関すること。
(職員)
第3条 情報館に館長及びその他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 条例第8条の規定による情報館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
2 前項の申請は、当該施設の使用開始の6箇月前から使用当日7日前までにしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用許可後において使用の内容を変更したために使用料等を追徴されるときは、当該変更の許可を受けるときにこれを納付しなければならない。
3 官公庁又は公共団体に対して使用の許可をするときの使用料等は、前2項の規定にかかわらず、別に納期を指定して納付させることができる。
(1) 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。ただし、その使用できない時間が引き続き1時間を超えないときは、この限りでない。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じ使用を取り消したとき。
(3) 使用の日前2日までに使用者から使用の取り消し、又は変更の申出があったとき。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第13条 使用者は、情報館の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守)
第14条 使用者は、情報館の使用の際、町長の指示する事項を遵守しなければならない。
(損傷等の届出)
第15条 情報館の施設、附属設備等を損傷し、又は亡失した者は、その旨を直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 器具名 | 単位 | 単価 | 備考 |
映像設備 | プロジェクター | 1式 | 500円 | |
Webカメラ | 1式 | 200円 | ||
Web会議用スピーカー | 1式 | 300円 | マイク含む |
備考 単価は、1回使用当たりの金額とする。