○七戸町長時間労働による健康障害防止のための保健指導実施要領
令和元年9月18日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するために、産業医等が行う保健指導に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、常時勤務する者のうち、月45時間を超える時間外勤務等(休日勤務を含む。以下同じ。)を行った職員並びに当月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務等の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員並びにその所属長とする。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員(管理職員を除く。以下第3条において同じ。)が第2条の時間数を超えたときは、翌月の10日までに様式第1号により、総務課長に報告しなければならない。ただし、第2条の時間数以下の職員であっても、心身に疲れが認められる等保健指導が必要と所属長が判断した職員については、備考欄にその状況を記載し報告することとする。報告に際し、第2条に該当する職員のうち、月80時間を超える時間外勤務等を行った職員又は当月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務等の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超える職員がいる場合は、産業医等の保健指導の資料とするため、実績のあった職員ごとに疲労蓄積度自己診断チェックリスト(添付資料別紙1)に記載の上、報告書と併せて提出するものとする。
2 所属長は、時間外勤務等の時間の算定を行った場合に月80時間を超える時間外勤務等を行った職員又は当月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務等の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超える職員がいたときは、速やかに当該職員に対し、当該時間外勤務等の時間に関する情報を通知するものとする。
(総務課長の責務)
第4条 総務課長は、所属長より第3条の1の報告を受けたときは、次により、対象職員に対して、産業医等に依頼して保健指導を実施しなければならない。
(1) 時間外勤務等が月100時間以上の職員又は当月の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務等の時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超える職員に対して、産業医による面接による保健指導を実施することとする。
(2) 時間外勤務等が月80時間を超えて100時間未満の職員に対して、第3条の1で提出された疲労蓄積度自己診断チェックリストを確認の上、保健指導が必要と判断した職員に対して、産業医による面接による保健指導を実施することとする。
(3) 時間外勤務等が月80時間以下の職員であっても、所属長が保健指導を必要と判断した場合及び産業医が必要と認めた職員に対して、産業医又は保健師による面接による保健指導を実施することができる。
(産業医等による保健指導の実施)
第5条 産業医等は、第4条により保健指導の依頼があったときは、次のとおり面接による保健指導を実施することとする。
(1) 面接等による保健指導の実施については、所属長にあらかじめ文書(様式第2号)で通知することとし、所属長は当該職員に面接による保健指導を受けるよう指示することとする。
(2) 対象職員と面接等による保健指導を行った結果、所属長との面談が必要な場合は、別途面談を実施することとする。
(3) 産業医等は、保健指導の結果について、様式第3号に記載するものとする。
(所属長への保健指導結果の報告)
第6条 産業医は、対象職員の保健指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、様式第4号により所属長あて通知するものとする。
(服務の取扱い)
第9条 対象職員が、産業医等の保健指導を受けるときは、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除するものとし、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第3条に規定する職務に専念する義務の免除願(別記様式)による願い出は免除する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。