○七戸町農業委員会の委員等の報酬に関する規則
令和2年3月11日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第37号。以下「条例」という。)に定める農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員等の報酬額)
第2条 条例別表第1に定める農業委員等の報酬額のうち、町長が定める能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号。以下「要綱」という。)に基づく農地利用最適化交付金の額の決定により支給するものとする。
2 第1項に掲げる能率給は、要綱第3の2に定める当該年度の交付金の合計から要綱第3の1の(1)のイ及び(2)に掲げる経費の千円未満を切り捨てて得た額を除いた額を農業委員等全員の活動日数で除して得た額に、当該委員の活動日数を乗じて得た額を支給する。
3 第1項に掲げる能率給に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合においての残額については、会長に支給する。
(能率給の返還)
第3条 農業委員等が、不当に能率給の支払を受けたときは、町長は、当該能率給の全部又は一部の返還を命じることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日農委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。