○七戸町景観条例
令和2年6月5日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 景観計画の策定(第7条・第8条)
第3章 行為の届出等(第9条~第20条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第21条~第25条)
第5章 支援等(第26条・第27条)
第6章 景観審議会(第28条~第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、七戸町の良好な景観の形成に係る町民、事業者等の役割及び町の責務を明らかにするとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定め、良好な景観の形成に関する施策を講ずることにより、自然、歴史及び文化によって彩られた七戸らしい景観の創出を促進し、もって町民の生活に潤いをもたらす社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)並びに七戸町まちづくり基本条例(平成30年七戸町条例第29号)において使用する用語の例による。
(町民の役割)
第3条 町民は、良好な景観を形成する主体であり、法第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、その形成に向けて取り組み、町が実施する良好な景観の形成の促進に関する施策に参加するものとする。
(事業者等の役割)
第4条 事業者等は、基本理念にのっとり、活動の実施に当たり、良好な景観の形成のために必要な措置を講ずるとともに、町が実施する良好な景観の形成の促進に関する施策に参加するものとする。
(町の責務)
第5条 町は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成を促進するための施策を策定し、これを総合的に実施しなければならない。
2 町は、公共施設の整備その他の公共事業を行う場合は、良好な景観の形成の模範を示さなければならない。
3 町は、良好な景観の形成に関する知識の普及を図るため、情報提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国、他の地方公共団体等に対する要請)
第6条 町は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
第2章 景観計画の策定
(景観計画の策定)
第7条 町長は、法第8条第1項の規定に基づき景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、法第9条に定めるもののほか、あらかじめ七戸町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点区域の指定)
第8条 町長は、重点的に良好な景観の形成に取り組む必要があると認める区域を景観形成重点区域として景観計画に定めることができる。
第3章 行為の届出等
(景観計画との適合)
第9条 法第16条第1項各号に掲げる行為を行う者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(届出を要する行為)
第10条 法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
3 第1項に規定する届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、法第16条第2項の規定により、その届出を要する行為に着手する日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等
(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等
(事前協議)
第12条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出をしようとする者は、その届出をする前に、規則で定めるところにより、町長と協議しなければならない。
(無届出行為者に係る措置)
第13条 町長は、届出をすべき者が届出をしないで行為に着手したときは、その者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 町長は、前項の報告により届出をしないで行為に着手した者(以下この条において「無届出行為者」という。)の行為が景観形成基準に適合しないことが明らかになった場合において、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認めるときは、その無届出行為者に対し、書面により、当該行為を景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(適合通知)
第14条 町長は、法第16条第1項又は第2項に規定する届出があった場合において、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、当該届出をした者にその旨を通知するものとする。
(届出対象外物件に係る要請)
第15条 町長は、良好な景観の形成を図る上で著しい支障があると認められる建築物、工作物、木竹の伐採跡地、土石の採取跡地、屋外に堆積された物件その他の物件(届出を要する行為に係るものを除く。)の所有者又は管理者に対し、景観形成基準に適合させるために必要な措置をとるよう要請することができる。
(助言及び指導)
第16条 町長は、法第16条第1項各号に掲げる行為が、景観計画に適合しない場合において、良好な景観の形成に必要があると認めるときは、当該行為を行う者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。
2 町長は、前項の規定により助言し、又は指導する場合において、必要と認めるときは、七戸町景観審議会の意見を聴くことができる。
(勧告及び命令)
第17条 町長は、第16条第1項に規定する助言又は指導に従わない者に対して、当該助言又は指導に従うよう勧告することができる。
2 町長は、前項又は法第16条第3項に規定する勧告をしようとするときは、あらかじめ、七戸町景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項又は法第16条第3項に規定する勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその事実を公表することができる。
5 町長は、法第17条第1項又は第5項の規定により設計の変更、原状回復その他必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ、七戸町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(行為完了の届出)
第18条 法第16条第1項又は第2項に規定する届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項後段に規定する通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関等に対し、景観形成基準に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
2 景観計画区域(景観形成重点区域を除く。)内における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他物件の堆積で、次に掲げるもの
イ 堆積の期間が90日を超えて継続しないもの
ロ 道路等から望見できない場所での堆積
(3) 他の法令等の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
(4) 法第16条第1項各号に掲げる届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの
(5) 開発行為の許可を受けた区域であって、当該区域内の各敷地において2回目以降に行う建築物の新築
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(法第16条第7項第1号に掲げる行為を除く。)で、規則で定めるもの
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続)
第21条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得るとともに、七戸町景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を公示するとともに、所有者に通知するものとし、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項に規定する景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕に当たっては、原則として当該建造物の修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、当該建造物の敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(景観重要樹木の指定の手続)
第23条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得るとともに、七戸町景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前項の規定により景観重要樹木を指定したときは、その旨を公示するとともに、所有者に通知するものとし、規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項に規定する景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第24条 法第33条第2項の条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(景観重要建造物又は景観重要樹木に係る変更の届出)
第25条 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者、占有者又は管理者(以下この条において「所有者等」という。)は、これらの者でなくなったとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者等は、景観重要建造物又は景観重要樹木が滅失し、又はき損したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
第5章 支援等
(支援)
第26条 町長は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、景観形成に努める者に対し支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(景観形成住民協定)
第27条 町長は、一定の地域の住民が当該地域の良好な景観の形成に関する協定を締結した場合において、当該協定が良好な景観の形成を図る上で特に有益であると認めるときは、これを認定し、及び公表することができる。
第6章 景観審議会
(設置)
第28条 良好な景観の形成を促進するため、七戸町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第29条 審議会は、この条例に基づく権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、町長の諮問に応じ、景観に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、町長が法に基づく処分その他の行為をしようとする場合において求めがあったときは、その意見を述べるものとする。
(組織等)
第30条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 一般町民
(3) 町機関の構成員及び職員
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第31条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を代表し、審議会の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第32条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
3 会議は、公開を原則とする。
(守秘義務)
第33条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第34条 審議会の庶務は企画調整課において処理する。
(その他)
第35条 審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日から七戸町の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、青森県が定めた景観計画(七戸町の区域に係る部分に限る。)を七戸町の景観計画とみなす。