○七戸町二ツ森貝塚館条例

令和2年9月11日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、二ツ森貝塚館(以下「貝塚館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 貝塚館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二ツ森貝塚館

七戸町字鉢森平181番地26

(管理運営)

第3条 貝塚館は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(事業)

第4条 貝塚館は、国史跡二ツ森貝塚出土資料の保存、管理及び展示、活用を図り、教育、学術及び文化の発展に寄与するために必要な事業を行う。

(観覧及び使用の許可条件)

第5条 貝塚館を観覧又は使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、貝塚館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その観覧又は使用について条件を付すことができる。

(観覧及び使用制限)

第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、貝塚館の観覧又は使用を許可しない。

(1) 風俗又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物の損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が貝塚館の管理及び運営に支障があると認めるとき。

(観覧料及び使用料)

第7条 貝塚館の観覧料及び使用料は、無料とする。ただし、特別な展示をする場合の観覧料は、教育委員会が別に定めることができる。

(使用者の原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して引渡しをしなければならない。

2 前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、使用者からその費用を徴収することができる。

(損害賠償)

第9条 貝塚館の施設、設備を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、貝塚館の管理運営に関する業務の全部又は一部を七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号)により指定された指定管理者に行わせることができるものとする。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 収蔵資料の保管及び展示の業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、貝塚館の管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

七戸町二ツ森貝塚館条例

令和2年9月11日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)