○七戸町空き公共施設等利活用促進条例施行規則
令和3年6月9日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町空き公共施設等利活用促進条例(令和3年七戸町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、用途廃止施設等について、次に掲げる事項を明示して、利活用指定事業者の指定を受けようとする法人等を公募するものとする。
(1) 用途廃止施設等の概要
(2) 用途廃止施設等の不動産鑑定評価額
(3) 利活用の条件
(4) 公募期間
(5) 選定方法及び選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項
2 公募は、公示その他適切な方法により行うものとする。
(利活用指定事業者適用申請)
第3条 利活用指定事業者の指定を受けようとする法人等は、七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用申請書(以下「適用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 利活用指定事業者の選定に関すること。
(2) 条例第6条に規定する用途廃止施設の減額譲渡に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ条例第4条第2項第1号及び第2号に掲げる者として委嘱した委員のうちから、互選するものとする。
2 委員長は、審議委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に行う会議は、町長が招集する。
2 審議委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(利活用指定事業者の指定)
第8条 町長は、利活用指定事業者を指定しようとするときは、審査に必要な選定基準を定めるものとする。
2 町長は、利活用指定事業者を指定したときは、速やかに、申請者に通知するとともに、当該指定を受けた申請者に対し、七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用決定通知書を交付するものとする。
(利活用事業の変更届出)
第9条 利活用指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した日から起算して30日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 適用申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 利活用事業を廃止又は休止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利活用事業の内容に重大な変更を生じたとき。
(利活用事業の承継申請)
第10条 利活用指定事業者は、利活用事業を承継しようとするときは、あらかじめ、承継承認申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の承継承認申請書を審査し、承認すべきものと認めたときは、承継承認書を交付するものとする。
(利活用指定事業者への説明要求)
第11条 町長は、利活用指定事業者が行う利活用事業に関して調査する必要が生じたときは、利活用指定事業者に対し、説明を求めるものとする。
(利活用指定事業者の指定取消し)
第12条 町長は、条例第10条第1項の規定により、利活用指定事業者の指定を取り消したときは、七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用取消し通知書を交付するものとする。
(様式)
第13条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用申請書 様式第1号
(2) 七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用申請に係る調書 様式第2号
(3) 七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用決定通知書 様式第3号
(4) 七戸町空き公共施設等利活用事業変更届 様式第4号
(5) 七戸町空き公共施設等利活用事業承継承認申請書 様式第5号
(6) 七戸町空き公共施設等利活用事業承継承認書 様式第6号
(7) 七戸町空き公共施設等利活用指定事業者適用取消し通知書 様式第7号
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。