○七戸町空き公共施設等運用会議に関する規程

令和3年6月9日

訓令第5号

(設置)

第1条 七戸町空き公共施設等利活用促進条例(令和3年七戸町条例第18号)及び七戸町空き公共施設等利活用促進条例施行規則(令和3年七戸町規則第23号)の規定に基づき、利活用指定事業者の指定等に関する事項について審査するため、七戸町空き公共施設等運用会議(以下「運用会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、次に掲げる事項について、運用会議の意見を聴くものとする。

(1) 利活用指定事業者の指定を受けようとする法人等の公募に関する事項

(2) 利活用指定事業者の選定方法に関する事項

(3) 利活用指定事業者に対する用途廃止施設等の減額譲渡に関する事項

(4) 利活用指定事業者の指定取消し及び指定取消しに伴う措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 運用会議は、委員長及び副委員長並びに委員をもって組織する。

2 運用会議の委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 運用会議の副委員長は、財政課長をもってこれに充てる。

4 運用会議の委員は、総務課長、企画調整課長、農林課長、商工観光課長、学務課長及び生涯学習課長とする。

5 委員長は、会務を総理し、運用会議を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、町長から意見を求められたときは、速やかに運用会議を招集するものとする。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長、副委員長及び委員は、審査対象となる法人等と直接の利害関係がある場合は、当該法人等に関する議事に参与することができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに意見を求め、又は第2条第1項第2号の規定に定める場合にあっては、利活用指定事業者の指定の申請をした法人等の代表者に、同条同項第3号及び第4号に掲げる場合にあっては、当該利活用指定事業者に説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 運用会議の庶務は、財政課で処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、運用会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

七戸町空き公共施設等運用会議に関する規程

令和3年6月9日 訓令第5号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年6月9日 訓令第5号