○七戸町情報公開条例施行規則

平成17年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町情報公開条例(平成17年七戸町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条の規定による請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第7条第1項の規定により決定の通知を書面により行う場合の様式は、次の各号に掲げる通知書とする。

(1) 公文書の開示を決定した場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部開示を決定した場合 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の不開示を決定した場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第3項の規定により決定期間を延長した場合は、公文書決定期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第7条第4項の規定により公文書の決定期間を再延長した場合は、公文書決定期間再延長通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(意見聴取等)

第4条 条例第8条に規定する意見の聴取を行う場合は、公文書開示に係る意見について(照会)(様式第7号)により通知し、公文書開示に係る意見書(様式第8号)の提出を求めることにより行うものとする。この場合において、必要と認めたときは、これを口頭で行うことができる。

2 前項により口頭で意見の聴取を行ったときは、聴取の内容を公文書開示に係る意見聴取書(様式第9号)に記録しておくものとする。

3 町長は、第1項の規定により意見を求めて公文書開示の決定をしたときは、公文書の開示について(通知)(様式第10号)により通知するものとする。

(応答拒否の手続)

第5条 条例第11条の規定により公文書の存否を明らかにしない場合は、公文書応答拒否通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(本人情報の開示請求に係る証明書類)

第6条 条例第12条第4項(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める書類は、次のとおりとする。

(1) 本人が開示請求をしようとするときは、次に掲げるいずれかの書類

 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの

 やむを得ない理由によりに掲げる書類を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類

(2) 法定代理人が開示請求をしようとするときは、当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類

(写しの作成に要する費用等)

第7条 条例第14条に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、写し1枚につきA3以下のサイズについては10円、A3を超えるサイズについては100円、カラーコピーについては実費負担とし、写しの送付に要する費用の額は郵便料金とする。

(裁決の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定による七戸町情報公開審査会への諮問は、公文書開示等の決定に対する審査請求について(諮問)(様式第12号)により行うものとし、答申を受けた日の翌日から起算して10日以内に審査請求に係る裁決をし、当該請求人に対し通知するものとする。

(任意開示の手続等)

第9条 条例第16条第1項の規定による公文書の開示(以下「任意開示」という。)の申出は、公文書任意開示申出書(様式第13号)により行うものとする。

2 町長は、任意開示の申出があったときは、速やかに当該申出に対する諾否を公文書任意開示回答書(様式第14号)により通知するものとする。

3 任意開示の申出に対する諾否についての苦情の申出は、苦情申出書(様式第15号)を町長に提出して行わなければならない。

4 苦情の申出に対し必要があると認めるときは、公文書任意開示回答書に対する苦情の申出について(諮問)(様式第16号)を審査会に諮問するとともに、苦情の申出者に対する回答は苦情申出に対する通知書(様式第17号)により行うものとする。

5 条例第7条第5項及び第6項第8条並びに第9条の規定は、任意開示について準用する。

(検索資料)

第10条 条例第21条に規定する公文書の検索に必要な資料は、公文書目録によるものとする。

2 公文書目録の作成に当たっては、文書管理システムを活用するものとする。

3 文書管理システムにより作成した資料を一般の閲覧に供する場合は、記載された内容から個人情報等の非公開情報に該当する情報が公開されることのないよう必要な措置を講じるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、前年度分の実施状況について毎年6月末までに町が発行する広報紙に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公文書の開示請求件数及び開示等の決定状況

(2) 公文書の開示申出件数及びこれに対する諾否の状況

(3) 開示等の決定についての審査請求の件数及びこれについての裁決の状況

(4) 開示の申出に対する諾否についての苦情の申出の件数及びその処理の状況

(5) その他必要と認める事項

(調整)

第12条 公文書の開示を実施するために必要な調整は、公文書開示主管課長が行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町情報公開条例施行規則(平成12年七戸町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町情報公開条例施行規則

平成17年3月31日 規則第11号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第11号
平成28年3月16日 規則第4号
令和3年3月30日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第10号