○七戸町奨学生選考委員会規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町奨学資金貸付基金条例(平成17年七戸町条例第90号)第14条の規定に基づき奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、条例及び七戸町奨学金貸付規則(平成17年七戸町教育委員会規則第15号)に基づく奨学生の選考に関し、調査し、審議し、町長に答申する。
(委員)
第3条 選考委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、七戸町教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともにあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。