○七戸町入札監視委員会の運営に関する事務取扱要領
平成17年3月31日
訓令第48号
(趣旨)
第1 この訓令は、七戸町入札監視委員会設置要綱(平成17年七戸町訓令第47号)第12条の規定に基づき、七戸町入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札及び契約の手続等の報告)
第2 要綱第2条第1号の規定による報告は、設計金額が130万円未満のものを除く町発注建設工事に関するものとし、原則として、会議開催の前々月以前から3箇月間における入札及び契約の手続並びに会議開催の前月までに措置した指名停止の運用状況について行うものとする。この場合において、入札及び契約の手続に関する報告については入札方式別発注工事一覧表を、指名停止の運用状況に関する報告については運用状況一覧表をそれぞれ提出するものとする。
(審議対象事案の抽出)
第3 要綱第2条第2号の規定による抽出は、前項の規定により提出された入札方式別発注工事一覧表の中から、次に定めるところにより、無作為に行うものとする。
(1) 抽出の実施時期 委員会開催の2週間前までに行うこと。
(2) 抽出件数 入札方式の区分ごとに、おおむね一般競争入札(七戸町財務規則(平成17年七戸町規則第41号)により執行する一般競争入札をいう。)から1件、指名競争入札(七戸町財務規則により執行する指名競争入札をいう。)から3件、随意契約から1件を目安とする。ただし、対象期間内に発注がない区分については、この限りでない。
2 要綱第7条第1項の規定による抽出の委任に係る委員の指名は、委員長を除く委員の中から、50音順の輪番により行うものとする。
3 要綱第7条第2項の規定による抽出結果の報告は、委員会における担当課の抽出事案の説明に先立ち行うものとする。
(抽出事案の審議)
第4 担当課は、抽出された事案に関し、抽出事案説明書により、競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等の説明を行い、委員会は、これらの理由及び経緯等について審議を行うものとする。
(議事概要の作成及び公表)
第5 委員会は、会議終了後、速やかに会議に係る議事概要を作成し、公表を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。