○七戸町普通河川管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町普通河川管理条例(平成17年七戸町条例第163号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条の規定による普通河川の指定する区域は、町長が告示する区域とする。

(許可申請の手続)

第3条 条例の規定により許可の申請をしようとする者は、別表による書類を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村普通河川管理条例施行規則(昭和57年天間林村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(占用の許可申請)

区分

様式

工作物を新築し、改築し、若しくはその他により流水又は土地を占用しようとするとき(条例第4条第1項第1号)

様式第1号

土砂を採取し、若しくは竹木を伐採しようとするとき(条例第4条第1項第2号)

河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき(条例第4条第1項第3号)

様式第2号

許可に係る事項を変更しようとするとき(条例第4条第2項)

様式第3号

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七戸町普通河川管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第124号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年3月31日 規則第124号
令和4年3月28日 規則第10号