○七戸町普通河川管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、七戸町普通河川管理条例(平成17年七戸町条例第163号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の規定による普通河川の指定する区域は、町長が告示する区域とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天間林村普通河川管理条例施行規則(昭和57年天間林村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(占用の許可申請)
区分 | |
工作物を新築し、改築し、若しくはその他により流水又は土地を占用しようとするとき(条例第4条第1項第1号) | |
土砂を採取し、若しくは竹木を伐採しようとするとき(条例第4条第1項第2号) 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為をしようとするとき(条例第4条第1項第3号) | |
許可に係る事項を変更しようとするとき(条例第4条第2項) |