○七戸町水道事業及び下水道事業就業規則
平成17年3月31日
公営企業管理規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条・第5条)
第2節 勤務時間(第6条・第7条)
第3節 休日及び休暇(第8条~第10条)
第3章 退職(第11条)
第4章 表彰(第12条)
第5章 安全衛生(第13条~第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 七戸町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道職員」という。)職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、町長が七戸町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤及び退庁)
第4条 職員は、定められた時刻に出勤し、又は退庁しなければならない。
2 職員は、出勤し、又は退庁するときは、自らタイムレコーダーにより出勤表にその時刻を記録しなければならない。
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し職務を交換してはならない。
第2節 勤務時間
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)及び七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)の規定の例による。
(時間外勤務)
第7条 町長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項の規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条第1項の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は休日に職員を勤務させることができる。
第3節 休日及び休暇
(休日及び休暇)
第8条 職員の休日及び休暇については、勤務時間規則の規定の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第9条 町長は、年次有給休暇(町長が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、1の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(職務専念義務の特例)
第10条 職員の職務に専念する義務の特例については、七戸町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第24号)の規定の例による。
第3章 退職
(退職の手続)
第11条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て町長に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により、退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第12条 職員の表彰については、七戸町職員表彰規程(平成17年七戸町訓令第26号)の規定の例による。
第5章 安全衛生
(職員の責務)
第13条 職員は、安全衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全衛生)
第14条 職員の安全衛生については、七戸町職員衛生管理規程(平成17年七戸町訓令第27号)の規定の例による。
(就業禁止)
第15条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当する職員については、その就業を禁止するものとする。ただし、同項第1号に掲げる者について、感染予防の措置をした場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の七戸町水道事業就業規則(昭和43年七戸町公営企業管理規則第1号)又は天間林村水道事業就業規則(昭和58年天間林村公営企業管理規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日公企管規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。