○七戸町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び任用数)

第2条 会計年度任用職員の職及び任用数については、任命権者が別に定める。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職の職務遂行能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 会計年度任用職員の任用は、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、フルタイム会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)を交付し、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、パートタイム会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を交付し、それぞれ七戸町職員の宣誓に関する条例(平成17年七戸町条例第30号)第2条の規定に基づき宣誓書を徴するものとする。ただし、時間単位若しくは1日単位で任用期間が2週間以内であるパートタイム会計年度任用職員にあっては、任用通知書を省略することができる。

3 会計年度任用職員は、選考により任命する。

4 選考は、公募によるものとし、その方法は、任命権者が別に定める。ただし、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 会計年度任用職員の職に必要とされる職務遂行能力、任期、採用の緊急性等の事情から、公募により難いと任命権者が認める場合

(2) 前会計年度の職と同様の職務の内容と認められる職への任用の選考の対象とする場合において、当該前会計年度の職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証(以下「能力実証」という。)を行うことができると任命権者が認める場合

5 前項第2号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度の任用」という。)の回数は、4回を限度とする。

6 公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は行わないものとする。

(1) 業務上の必要がなくなった場合

(2) 予算の減少、法令の改正等により廃職又は減員する場合

(3) 能力実証を行う会計年度及びその前会計年度の職員人事評価に定める評価者の評価結果が不良である場合

(4) 職務の遂行に必要な能力及び意欲を有していることが認められない場合

(5) 健康上の問題により業務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(6) 能力実証を行う会計年度において、法第29条及び七戸町職員の懲戒処分の基準に関する要綱(平成18年七戸町訓令第11号)に規定する懲戒処分を受けている場合

(7) 能力実証を行う会計年度において、正式採用に至らなかった場合

(8) 任命権者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合

7 所属長は、パートタイム会計年度任用職員の任用内容に変更が生じたときは、当該パートタイム会計年度任用職員からパートタイム会計年度任用職員任用変更承諾書(様式第5号)を徴し、当該職員にパートタイム会計年度任用職員任用変更通知書(様式第6号)を交付する。

(服務)

第4条 会計年度任用職員の服務については、この規則に定めがないものについては、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号)の定めるところによる。

(営利企業等への従事届)

第5条 パートタイム会計年度任用職員は、法第38条の規定に基づき、営利企業等に従事しようとするときは、営利企業等従事届(様式第3号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 前項の従事届を提出している職員は、当該届の理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職届(様式第4号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(人事評価の実施)

第6条 会計年度任用職員の執務については、所属長が、人事評価を行う。

2 会計年度任用職員の人事評価の実施には別に定める専用様式を用いる。

3 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(人事発令通知書)

第7条 会計年度任用職員の人事発令通知書は、常勤の職員の例による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第4項ただし書及び第5項の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により七戸町に任用されていた特別職の非常勤職員が、この規則の施行の日以後において引き続き七戸町の会計年度任用職員として任用される場合について準用する。この場合において、第3条第4項第1号中「会計年度任用職員」とあるのは「会計年度任用職員又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により七戸町に任用されていた特別職の非常勤職員」と、同条第5項中「4回を限度とする」とあるのは「4回(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職の非常勤職員として引き続き七戸町に任用されていた者にあっては、当該引き続き任用されていた際の再度の任用回数を含める。)を限度とする。ただし、当該再度の任用回数がこの規則の施行の日前において既に4回である者については、5回を限度とする」と読み替えるものとする。

(令和6年3月19日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年8月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年1月17日 規則第3号

(令和6年8月28日施行)