○七戸町総合アリーナ条例施行規則

令和6年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町総合アリーナ条例(令和5年七戸町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 七戸町総合アリーナ(以下「総合アリーナ」という。)に施設長その他必要な職員を置くことができる。

2 施設長は、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長の命を受け、総合アリーナ及び七戸町体育施設設置条例第2条に規定する体育施設(七戸町立屋内温水プールは除く。以下「体育施設」という。)の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 職員は、施設長の命を受け、総合アリーナ及び体育施設の管理運営に当たる。

(使用時間)

第3条 総合アリーナの使用時間(準備及び原状に復する時間を含む。)は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、施設長が認めたときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 総合アリーナの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、施設長が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により総合アリーナの使用の許可を受けようとする者は、使用する日の10日前までに、総合アリーナ使用許可申請書(許可書)(様式第1号)を施設長に提出するものとする。ただし、個人利用をしようとする者の場合は、当該利用の際の申出をもってこれに代えるものとする。

2 条例第8条の規定により特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入し、又は使用しようとする者は、使用許可の申請と同時にその旨を申請し、施設長の許可を受けなければならない。

(使用の取消し等)

第6条 条例第7条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して施設長が申請者に通知しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合及びその減免する使用料の額は別表に掲げるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特に施設長が認めた場合は、使用料の全部、又は一部を減免することができる。

3 使用料の減免を受けようとする場合は、総合アリーナ施設使用許可申請書に総合アリーナ施設使用料減免申請書(決定通知書)(様式第2号)を添えて、使用する日の10日前までに施設長に提出しなければならない。

4 施設長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、総合アリーナ施設使用料減免申請書(決定通知書)(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用の許可)

第8条 施設長は、条例第5条の規定による許可をする場合は、申請者に対し、総合アリーナ使用許可申請書(許可書)(様式第1号)を交付する。

(使用許可事項の変更等)

第9条 使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取消しをするときは、速やかに総合アリーナ使用許可事項変更(取消)申請書(許可書)(様式第3号)に総合アリーナ使用許可書を添えて施設長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合アリーナ使用料還付申請書(様式第4号)を施設長に提出しなければならない。

2 施設長は、前項に規定する申請により使用料の還付を決定したときは、総合アリーナ使用料還付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(職員の立入り)

第11条 使用者は、管理上の必要による職員の立入りを拒んではならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用に係る権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 収容人員を超えて入場させないこと。

(3) 施設、附属設備等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと、若しくはさせないこと。

(5) 整理、原状の回復その他施設の使用について、職員の指示に従うこと。

(紛失等の報告)

第13条 使用者が施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、速やかに施設長に報告しなければならない。

(点検)

第14条 使用者は、総合アリーナの使用を終わったときは、職員の立会いのもとに点検を受けなければならない。

(指定管理者に関する規定の適用)

第15条 条例第13条の規定により総合アリーナの管理を指定管理者に行わせることとした場合は、第3条から第10条及び第13条の規定中「施設長」とあるものは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

減免できる場合

減免額

(1) 町及び教育委員会が主催及び共催して使用するとき。

使用料の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定に基づく町立の学校若しくは町内の学校が自ら使用する場合でその目的が公益又は教育のために使用するとき。

使用料の全額

(3) 中部上北広域事業組合教育委員会が自ら使用する場合でその目的が公益又は教育のために使用するとき。

使用料の全額

(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者のうち障害者手帳の交付を受けたものが個人使用するとき。(介助者がある場合にあっては介助者1人含む)

使用料の全額

(5) 満65歳以上の住民でおおむね組織されているスポーツ団体等がスポーツ活動に使用するとき。

使用料の全額

(6) 町スポーツ少年団に登録している団体が使用するとき。

使用料の全額

(7) 町スポーツ協会に加盟している団体が使用するとき。

使用料の全額

(8) 町文化協会に加盟している団体が使用するとき。

使用料の全額

(9) 町又は教育委員会の後援を得て公益のために使用するとき。

使用料の5割

備考

1 (9)は照明及び附属設備使用料は除く。

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七戸町総合アリーナ条例施行規則

令和6年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)